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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
› 第十三条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十三条 (理事等の任期に関する経過措置)
平成十八年法律第五十号
法律
(理事等の任期に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
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