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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第六十八条 (特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
平成十八年法律第五十号
法律
(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第六十八条
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次
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