(計算書類等に関する規定の適用除外) 第五十九条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗