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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百四十条 (虚偽記載等の罪)

平成十八年法律第四十八号法律
(虚偽記載等の罪)

第三百四十条

第三百三十三条において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

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