(貸借対照表等の提出命令) 第二百三十一条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗