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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百三十二条 (適用除外)

平成十八年法律第四十八号法律
(適用除外)

第二百三十二条

第二章第四節第三款(第百二十三条第四項第百二十八条第三項第百二十九条及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。

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