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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第六条 (一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人又は一般財団法人と誤認させる名称等の使用の禁止)

第六条

一般社団法人又は一般財団法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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