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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三百条 (登記の期間)

平成十八年法律第四十八号法律
(登記の期間)

第三百条

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

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