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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百七十九条 (訴えの管轄)
平成十八年法律第四十八号
法律
(訴えの管轄)
第二百七十九条
責任追及の訴えは、一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
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