条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百八十二条 (費用等の請求)

平成十八年法律第四十八号法律
(費用等の請求)

第二百八十二条

責任追及の訴えを提起した社員が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該一般社団法人に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

2責任追及の訴えを提起した社員が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該社員は、当該一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

3前二項の規定は、第二百八十条第一項の規定により同項の訴訟に参加した社員について準用する。

e-Gov法令検索で第二百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百八十二条(費用等の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百八十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百八十三条(再審の訴え) →