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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百十二条 (清算人の職務)

平成十八年法律第四十八号法律
(清算人の職務)

第二百十二条

清算人は、次に掲げる職務を行う。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

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