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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百二十二条 (会計帳簿の提出命令)

平成十八年法律第四十八号法律
(会計帳簿の提出命令)

第百二十二条

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

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