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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第百二十二条 (会計帳簿の提出命令)
平成十八年法律第四十八号
法律
(会計帳簿の提出命令)
第百二十二条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
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この条文を参照している条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第57条
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