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私立学校法 第百三十八条 (学校法人の組織に関する訴え)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(学校法人の組織に関する訴え)

第百三十八条

次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもつてのみ主張することができる。

  1. 学校法人の設立学校法人の成立の日から二年以内
  2. 学校法人の吸収合併吸収合併の効力が生じた日から六月以内
  3. 学校法人の新設合併新設合併の効力が生じた日から六月以内

2次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

  1. 前項第一号に掲げる行為設立する学校法人の役員、評議員又は清算人
  2. 前項第二号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併後存続する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(吸収合併について承認をしなかつたものに限る。)
  3. 前項第三号に掲げる行為当該行為の効力が生じた日において新設合併をする学校法人の役員、評議員若しくは清算人であつた者又は合併によつて設立する学校法人の役員、評議員若しくは清算人、破産管財人若しくは債権者(新設合併について承認をしなかつたものに限る。)

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