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私立学校法 第三十三条 (理事の解任)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(理事の解任)

第三十三条

理事選任機関は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、寄附行為をもつて定めるところにより、当該理事を解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  3. その他寄附行為をもつて定める事由があるとき。

2理事が前項各号のいずれかに該当するときは、評議員会は、当該理事の解任を理事選任機関に求めることができる。

3前項の場合において、理事の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたにもかかわらず、当該理事の解任を求める旨の議案が評議員会において否決されたとき、又は当該理事の解任を求める旨の評議員会の決議があつた日から二週間以内に理事選任機関による解任がされなかつたときは、評議員は、当該議案が否決された日又は当該決議があつた日から二週間を経過した日から三十日以内に、当該理事の解任を請求する訴えを提起することができる。

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