清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。