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私立学校法 第百二十二条 (清算結了の届出)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(清算結了の届出)

第百二十二条

清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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