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私立学校法 第百二十三条 (解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第百二十三条

学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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