(裁判所による監督)
第百二十一条
学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
4前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。
5学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
6所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。