条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百二十一条 (裁判所による監督)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(裁判所による監督)

第百二十一条

学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

4前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。

5学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

6所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(処分等の効力)

この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百二十一条(裁判所による監督)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十条(裁判所の選任する清算人の報酬) 私立学校法 目次 第百二十二条(清算結了の届出) →