(裁判所の選任する清算人の報酬) 第百二十条 裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗