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私立学校法 第百二十条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第百二十条

裁判所は、第百十三条の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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