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私立学校法 第百五十四条 (実施規定)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(実施規定)

第百五十四条

この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。

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