(実施規定) 第百五十四条 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部科学省令で定める。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗