条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第百五十三条 (類似名称の使用禁止)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(類似名称の使用禁止)

第百五十三条

学校法人でない者は、その名称中に、学校法人という文字を用いてはならない。ただし、前条第五項の法人は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第百五十三条(類似名称の使用禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十二条(私立専修学校等) 私立学校法 目次 第百五十四条(実施規定) →