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私立学校法 第百六十四条

昭和二十四年法律第二百七十号法律

第百六十四条

第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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