第百五十三条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第百六十四条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。