条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第四十五条 (監事の選任等)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事の選任等)

第四十五条

監事は、学校運営その他の学校法人の業務又は財務管理について識見を有する者のうちから、寄附行為をもつて定めるところにより、評議員会の決議によつて、選任する。

2前項の規定により監事を選任する場合には、文部科学省令で定めるところにより、監事の総数が二人(二人を超える員数を寄附行為をもつて定めた場合にあつては、その員数)を下回ることとなるときに備えて補欠の監事を選任することができる。

3学校法人と監事との関係は、委任に関する規定に従う。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第四十五条(監事の選任等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(一般社団・財団法人法の規定の準用) 私立学校法 目次 第四十六条(監事の資格) →