(監事の資格)
第四十六条
次に掲げる者は、監事となることができない。
- 一第三十一条第一項各号に掲げる者
- 二被解任役員
2監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。
3監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。
次に掲げる者は、監事となることができない。
2監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。
3監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。