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私立学校法 第四十六条 (監事の資格)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(監事の資格)

第四十六条

次に掲げる者は、監事となることができない。

  1. 被解任役員

2監事は、評議員若しくは職員又は子法人役員(監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者を除く。)若しくは子法人に使用される者を兼ねることができない。

3監事は、他の監事又は二人以上の評議員と特別利害関係を有するものであつてはならない。

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