(事業報告書等の監査) 第三十九条 法第百四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(事業報告書及びその附属明細書に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗