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私立学校法施行規則 第三十九条 (事業報告書等の監査)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(事業報告書等の監査)

第三十九条

第百四条第一項(法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の監査(事業報告書及びその附属明細書に係るものに限る。以下この節において同じ。)については、この節に定めるところによる。

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