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私立学校法施行規則 第四十条 (監査報告の内容)

昭和二十五年文部省令第十二号府省令
(監査報告の内容)

第四十条

監事は、事業報告書及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 事業報告書及びその附属明細書が法令又は寄附行為に従い当該学校法人(法第百五十二条第六項において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この節において同じ。)の状況を正しく示しているかどうかについての意見
  3. 当該学校法人の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があつたときは、その事実
  4. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  5. 第二十九条第二項第二号に掲げる事項(監査の範囲に属さないものを除く。)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
  6. 監査報告を作成した日

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