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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第十三条 (財産目録)
平成二十三年内閣府令第五十九号
府省令
(財産目録)
第十三条
法
第十二条第一項
の規定により読み替えて適用する私立学校法
第百七条第一項第一号
の財産目録は、理事会の決議による承認を受けなければならない。
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この条文が参照している条文
沖縄科学技術大学院大学学園法 第12条
私立学校法 第107条
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