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沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則 第十四条 (償却資産の指定等)

平成二十三年内閣府令第五十九号府省令
(償却資産の指定等)

第十四条

内閣総理大臣は、学園が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を拠出剰余金に対する控除として計上するものとする。

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