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私立学校法 第七十七条 (延期又は続行の決議)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(延期又は続行の決議)

第七十七条

評議員会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第七十条の規定は、適用しない。

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