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私立学校法 第百二十八条

昭和二十四年法律第二百七十号法律

第百二十八条

債権者が前条第二項の期間内に合併に対して異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。

2債権者が異議を述べたときは、学校法人は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

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