条文くん法令検索 AIに質問する

私立学校法 第二十二条 (登記)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(登記)

第二十二条

学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私立学校法第二十二条(登記)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(住所) 私立学校法 目次 第二十三条(寄附行為の認可) →