(学校教育法の特例)
第五条
私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
私立学校には、学校教育法第十四条の規定は、適用しない。
この法律の施行の際学校法人の設置する高等学校に現に置かれている学科及び学校法人の設置する大学に現に置かれている学部の学科の名称又は種類については、当該学校法人は、できる限り速やかに、寄附行為をもつて定めなければならない。この場合においては、寄附行為の変更につき、所轄庁の認可を受けることを要しない。
前条の規定の施行の際現に改正前の私立学校法第四十五条の規定によりされている学校法人の寄附行為変更の認可の申請であって、改正後の同条第一項の文部科学省令で定める事項に係るものは、改正後の同条第二項の規定によりされた届出とみなす。
2前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新法第三十八条第四項から第六項までの規定は、施行日以後に行われる役員の選任について適用する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に在任する学校法人の評議員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。