第六条
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。
この法律の施行前に附則第三条の規定による改正前の私立学校法(以下この条及び次条において「旧法」という。)附則第十七項の規定に基づき旧法第五十九条第一項の規定により補助金の交付を受けた者については、附則第二条第五項中「第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定」とあるのは「附則第三条の規定による改正前の私立学校法附則第十七項の規定に基づきその改正前の同法第五十九条第一項の規定」と読み替えて、同項の規定を適用する。
新法第四十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後の期日をその計画期間の始期とする事業計画について適用する。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
新私立学校法第百三十八条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)並びに第百三十九条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百六十九条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第二百七十条、第二百七十一条(第二項を除く。)、第二百七十二条から第二百七十五条まで及び第二百七十七条の規定は、学校法人の設立、吸収合併又は新設合併のうち、それぞれ学校法人の成立の日、吸収合併の効力が生じた日又は新設合併の効力が生じた日が施行日以後であるものについて適用する。