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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 第二条 (法第二条第十一項第四号の政令で定める者)

平成七年政令第四百十一号政令
(法第二条第十一項第四号の政令で定める者)

第二条

第二条第十一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
  2. 常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
  3. 常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
  4. 常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの
  5. 常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第百五十二条第五項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。

2この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

(薬事・食品衛生審議会への意見の聴取に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第五十六条、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十三条第三項、第二十五条第三項及び第三十三条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第十八条並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づき薬事・食品衛生審議会に対して行われた意見の聴取は、この政令の施行後は、薬事審議会に対して行われたものとみなす。

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