(監査報告の内容)
第三十一条
監事(会計監査人を置く学校法人(法第百五十二条第六項の規定において準用する場合にあつては、準学校法人。以下この節において同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監事の監査の方法及びその内容
- 二計算関係書類が当該学校法人の財産及び収支の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
- 三監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
- 四追記情報
- 五監査報告を作成した日
2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいう。
- 一会計方針の変更
- 二重要な偶発事象
- 三重要な後発事象