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沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十四条 (機構の解散の登記の嘱託等)

平成二十三年政令第三百三十四号政令
(機構の解散の登記の嘱託等)

第二十四条

附則第三条第一項の規定により機構が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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