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沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十五条 (評価委員の任命等)

平成二十三年政令第三百三十四号政令
(評価委員の任命等)

第二十五条

附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。

  1. 内閣府の職員一人
  2. 財務省の職員一人
  3. 学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第二条第一項の設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。

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