(評価委員の任命等)
第二十五条
法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
- 一内閣府の職員一人
- 二財務省の職員一人
- 三学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第二条第一項の設立委員)一人
- 四学識経験のある者二人
2法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。
法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
2法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。