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沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
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沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第二十三条 (国庫納付金の帰属する会計)
平成二十三年政令第三百三十四号
政令
(国庫納付金の帰属する会計)
第二十三条
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
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