(特例退職掛金の前納) 第六条の三 第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗