条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行令 第六条の三 (特例退職掛金の前納)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(特例退職掛金の前納)

第六条の三

第五十三条から第五十七条までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第五十三条中「同条第一項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第六条の三(特例退職掛金の前納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の二(特例退職掛金の払込み) 国家公務員共済組合法施行令 目次 第六条の四(特例退職組合員に係る短期給付の特例) →