条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員共済組合法施行令
› 第四十二条
国家公務員共済組合法施行令 第四十二条 (区分経理)
昭和三十三年政令第二百七号
政令
(区分経理)
第四十二条
組合は、在外組合員に係る組合の収入及び支払については、他の収入及び支払と区分して経理しなければならない。
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第四十二条(区分経理)について教えてください」と聞く
← 第四十一条
国家公務員共済組合法施行令 目次
第四十三条(継続長期組合員につき組合員期間の通算を認める公庫等又は特定公庫等の範囲) →