条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国家公務員共済組合法施行令
› 第四十一条
国家公務員共済組合法施行令 第四十一条
昭和三十三年政令第二百七号
政令
第四十一条
削除
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第四十一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条の2の3
第22条
国家公務員共済組合法施行規則 第105条の14
← 第四十条(掛金の特例)
国家公務員共済組合法施行令 目次
第四十二条(区分経理) →