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国家公務員共済組合法施行令 第五十六条 (前納された任意継続掛金の充当)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(前納された任意継続掛金の充当)

第五十六条

法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。

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