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国家公務員共済組合法施行令 第四十四条の二 (継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(継続長期組合員が引き続き他の公庫等職員又は特定公庫等役員となつた場合の特例)

第四十四条の二

法第百二十四条の二第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)
  2. 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)

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