条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行令 第二十五条の三 (組合への国の負担金の払込み)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(組合への国の負担金の払込み)

第二十五条の三

国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業手当金及び介護休業手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。

2国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の支給の状況を勘案して組合に払い込むものとする。

3国は、予算で定めるところにより、法第九十九条第四項(第三号に係る部分に限る。)の規定により負担すべき金額を、当該事業年度における基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して組合に払い込むものとする。

4前三項の規定により国が組合に払い込んだ金額と法第九十九条第四項各号の規定により当該事業年度において国が負担すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算によりそれぞれ行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行令第二十五条の三(組合への国の負担金の払込み)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条の二(掛金等の払込期限) 国家公務員共済組合法施行令 目次 第二十五条の四(連合会への負担金の払込み) →