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国家公務員共済組合法施行令 第五十四条

昭和三十三年政令第二百七号政令

第五十四条

法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。

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