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国家公務員共済組合法施行令 第四十四条の四 (継続長期組合員の報酬等)

昭和三十三年政令第二百七号政令
(継続長期組合員の報酬等)

第四十四条の四

継続長期組合員については、その受ける給与のうち一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とし、その受ける給与で報酬に該当しないもののうち一般職員の期末手当等に相当するものとして組合の運営規則で定める給与をもつて期末手当等とする。

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