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平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第五条 (国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例)

平成十七年法律第十九号法律
(国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例)

第五条

平成十七年度における国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項第五号に掲げる費用については、同号及び同条第四項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、これを負担する。

2前項の場合における国家公務員共済組合法第九十九条第一項第百二条第一項及び第四項、第百二十四条の二第一項並びに附則第二十条の二の規定の適用については、同法第九十九条第一項中「納付に要する費用を含む」とあるのは「納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む」と、同項第一号中「納付に要する費用を含み」とあるのは「納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十七年法律第十九号)第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同項第三号中「)を含み」とあるのは「)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定による国の負担に係るもの、次項第五号の規定による公社の負担に係るもの、第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による特定独立行政法人の負担に係るもの並びに第百二十四条の三の規定により読み替えられた第六項及び第七項において読み替えて適用する同号の規定による独立行政法人のうち別表第三に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを除く。)を含み」と、同法第百二条第一項中「)の規定」とあるのは「)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項の規定」と、同条第四項中「長期給付」とあるのは「長期給付(以下この項において単に「長期給付」という。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)」と、同法第百二十四条の二第一項中「場合を含む。)」とあるのは「場合を含む。)及び平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第五条第一項」と、同法附則第二十条の二中「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」とあるのは「「、基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、同項第一号中「基礎年金拠出金」とあるのは「基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」」と、「「を含み」」とあるのは「「及び長期給付(基礎年金拠出金」とあるのは「、長期給付(基礎年金拠出金及び年金保険者拠出金」と、「を含み」」とする。

3前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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