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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第七条 (費用の負担)

平成十二年政令第二百四十一号政令
(費用の負担)

第七条

第二条及び第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。

2第四条の規定による年金額の改定により増加する費用(次項の規定により日本たばこ産業株式会社及び日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。次項において同じ。)が負担する費用を除く。)は、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項に規定する国等又は郵政会社等が負担する。この場合において、国が毎年度において負担すべき額は、当該年度の国の予算をもって定める額とし、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構又は同項に規定する郵政会社等が毎年度において負担すべき額は、国家公務員共済組合連合会が当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。

3第四条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合(同項に規定する日本電信電話共済組合をいう。以下同じ。)に係るものが支給する年金に係るものは、それぞれ日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。この場合において、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本たばこ産業共済組合若しくは指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るもの又は指定基金で日本電信電話共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。

4第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が負担する。この場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が毎年度において負担すべき額は、存続組合である日本鉄道共済組合又は指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが当該事業年度にその予算に当該負担すべき額として計上した額とする。

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