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平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令 第四条 (旧法による年金の額の改定)

平成十二年政令第二百四十一号政令
(旧法による年金の額の改定)

第四条

第二条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と、前条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。

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