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国家公務員共済組合法 第三条の二 (組合の運営審議会の委員の任命の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(組合の運営審議会の委員の任命の特例)

第三条の二

組合の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第九条第三項本文中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

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