条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法 第四条の二 (連合会の運営審議会の委員の任命の特例)

昭和三十三年法律第百二十八号法律
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)

第四条の二

連合会の運営審議会の委員の任命については、当分の間、第三十五条第三項中「組合員」とあるのは、「組合員又は組合員であつた者(組合の運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、同項の規定を適用する。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(平成二十五年度及び平成二十六年度における法による年金である給付の額の算定に関する経過措置の特例)
附則

平成二十五年度及び平成二十六年度の各年度における前条の規定の適用については、同条第一項中「次項の規定」とあるのは「次条の規定により読み替えられた次項の規定」と、同条第二項の表第四欄中「〇・九八八(第七十二条の二第一項に規定する物価指数が平成十五年(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の当該物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この項の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」と、「〇・九八八を」とあるのは「〇・九七八を」と、「〇・九八八(物価指数が平成十五年(この号の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至つた場合においては、その翌年の四月以後、〇・九八八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)にその低下した比率」とあるのは「〇・九七八(当該年度の改定率(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。)の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率が一を下回る場合においては、当該年度の四月以後、〇・九七八(この号の規定による率の改定が行われたときは、当該改定後の率)に当該政令で定める率」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法第四条の二(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の二(組合の運営審議会の委員の任命の特例) 国家公務員共済組合法 目次 第十一条の二(介護休業手当金に関する暫定措置) →